労働者派遣事業におけるマージン率の公開Margin Rate
2012年10月1日付の改正労働者派遣法施行に伴い、派遣元事業主(当社)は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)を公開することが義務付けられました(法第23条第5項)。法律に基づき、当社の直近の事業年度におけるマージン率を公開いたします。 ※2025年6月1日付
派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
- 新入社員研修
- インフラSE基礎講習
- プロジェクト研修(構築/運用/マネジメント)
- 業務効率化研修(コマンド/スクリプト)
- リーダーシップ実施研修
- マネジメント研修
派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別
| 労使協定を締結しているか否か | 締結済み |
|---|---|
| 協定労働者の範囲 | 当社技術社員全員 |
| 労使協定の有効期間 | 2024年4月1日 から 2026年3月31日 まで |
